潟上市介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年04月26日

潟上市介護予防・日常生活支援総合事業について

 介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の実情に応じ市町村が主体となって事業を実施するものであり、潟上市では平成28年度に事業者説明会(3回)と居宅介護支援事業所説明会(1回)を実施し、提案や要望などをとりまとめ、平成29年4月1日から総合事業を実施しております。

潟上市における他市町村に所在する事業所の指定の方針について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

事業者説明会資料(平成28年12月)

指定事業者指定申請書等

 介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定申請と関係書類を掲載しています。

1.指定申請について

(注意)新規指定の申請はこちら

 介護保険法第115条の45の5第1項の規程による申請は、潟上市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)を提出してください。また、申請するサービスに合わせて、指定申請に係る添付書類一覧を参考に必要書類を提出してください。

2.更新申請

 介護保険法第115条45の6第1項の規定による申請は、潟上市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第4号)を提出してください。また、申請するサービスに合わせて、更新申請に係る添付書類一覧を参考に必要書類を提出してください。

受付期間 有効認定期限の3か月前から1か月前まで

※指定更新について、市から事前に連絡はしません。忘れずに申請をお願いします。

3.変更申請

 指定の申請事項に変更がある場合は、変更届書(様式第2号)を提出してください。また、変更する項目に合わせ、変更届必要書類一覧を参考に提出してください。

4.廃止・休止・再開申請

 事業の廃止や休止・再開に関する場合は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出してください。

5.参考様式

 指定申請等に係る参考様式について掲載しています。あくまでも参考様式であり、他に様式があり、内容が分かるものであれば、そちらを用いても構いません。

訪問型・通所型サービスCに係る受託申請等

 介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスC」、「通所型サービスC」は潟上市からの委託事業となります。受託を希望される事業者は受託に係る仕様書を確認の上、下記必要書類を提出してください。受託の希望は随時受け付けておりますが、意向がある際は事前に健康長寿課へご連絡ください。

訪問型サービスC・通所型サービスC受託事業者申請書等

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント関連様式

 介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防ケアマネジメント実施における関連様式を掲載しています。ケアマネジメント実施における参考様式としてご使用ください。

要綱

潟上市介護予防・日常生活支援総合事業関係要綱

 潟上市介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたり、関係要綱を定めましたので掲載いたします。

サービスコード表

潟上市介護予防・日常生活支援総合事業における単位数サービスコード表を掲載します。

単位数サービスコード表(令和6年4月以降)

単位数サービスコード表(令和4年10月以降)

指定事業所一覧

潟上市指定事業所一覧(平成31年4月版)

 潟上市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所一覧を掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康長寿課 長寿支援班
電話:018-853-5323
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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