国民健康保険税

更新日:2023年12月28日

国民健康保険税とは

 日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。そのうちの1つである国民健康保険は、加入者の収入に応じてお金を出し合い、皆さんの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などに充てようという相互扶助の制度です。国民健康保険税は、お互いの助け合いのもと、加入者の方々に公平、平等に負担していただくものです。

納税義務者

 国民健康保険税は世帯を単位とし、世帯主の方が納税義務者となります(地方税法703条4の規定による)。したがって、世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、世帯内のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。

計算方法

 国民健康保険税は医療分(基礎課税額:0~74歳)、支援金分(後期高齢者支援金等課税額:0~74歳)、介護分(介護納付金課税額:40~64歳)について、下表の税率等により所得割額、均等割額、平等割額を算定して合算したものが年度分の税額となります。

(注意)なお、年度途中で被保険者の異動(転入、転出、出生、死亡、他の健康保険への加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割計算をして税額が変更となります。

令和5年度税率等(潟上市)

税率

医療分

支援金分

介護分

所得割(率)

9.10%

2.70%

3.00%

均等割(1人あたり)

23,000円

6,800円

8,500円

平等割(1世帯あたり)

24,000円

5,800円

6,000円

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

  • 所得割額…所得に応じて計算(加入者ごと)
    (前年中の総所得金額-43万円)×所得割率
  • 均等割額…加入者数に応じて計算(均等割×加入者数)
  • 平等割額…1世帯につき計算

納付方法及び納期

普通徴収…納付書または口座振替による納付

 7月から翌年の3月まで通常9期(回)で納めていただきます。ただし、年度途中で加入、脱退された場合はこの限りではありません。

特別徴収…年金からの天引きによる納付

 国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員が65歳以上75歳未満(4月1日現在。世帯主が年度途中で75歳到達を除く)の世帯の保険税は、原則として年金からの天引きになります。
(注意)特別徴収の場合、希望により年金天引きから口座振替に変更できます。

納付及び納期について

普通徴収

特別徴収

4月

 

1期

5月

 

 

6月

 

2期

7月

1期

 

8月

2期

3期

9月

3期

 

10月

4期

4期

11月

5期

 

12月

6期

5期

1月

7期

 

2月

8期

6期

3月

9期

 

  • 加入月と納期(納付の月数)は異なります。また、届出月や納付の期数によって1期分当たりの金額が異なります。
  • 年度途中に加入した場合は、届出月の翌月以降(普通徴収)から開始されます。
  • 特別徴収の場合、2月(6期)の金額が翌年度の4月、6月、8月(1~3期)の金額と原則同額になります(仮徴収)。その後の10月、12月、2月(4~6期)分は年間分を決定した保険税額から仮徴収の額を引いた額で調整されます。

軽減制度について (その1:低所得者軽減)

 世帯主、国保加入者及び旧国保加入者数※1の前年中の所得の合計額が下表の基準額を下回った場合、均等割額と平等割額から下表の割合を軽減する制度があります。( 課税額を計算する時に、個々の世帯状況(加入者数、所得等)に応じて算定されますので、この軽減制度の申請は必要ありません。)

軽減判定所得の基準額詳細

軽減判定所得の基準額

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)

7割

43万円+(29万円×国保加入者数と旧国保加入者数※1 の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数※2 -1)

5割

43万円+(53万5千円×国保加入者数と旧国保加入者数※1 の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数※2 -1)

2割

※(給与所得者等の数-1)が0未満になる場合は、0とします。

※1 旧国保加入者とは同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者 (特定同一世帯所属者)

※2 給与所得者等の数とは 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受け取る者

 

⚫軽減判定の留意点

・昭和33年1月1日以前生まれの公的年金等受給者の方については、公的年金等に係る所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。

・青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します。

・分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。

・前年の所得金額を申告していない世帯主や国保加入者(旧国保加入者も含む)がいる世帯は、軽減を受けることができません。

 

軽減制度について (その2:未就学児の均等割軽減)

 子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額を5割減額します。7割・5割・2割の低所得者軽減が適用される世帯の未就学児については、軽減後の均等割額を5割減額します。

 

軽減の対象者

・国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) 

※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

 

軽減制度について (その3:非自発的失業者軽減)

 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、下記の条件により軽減される場合があります。(軽減を受けるためには申請が必要となります。)

 対象者は?(次の条件を満たしている方)

  1. 平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満の方。
  2. 傷病手当を受給していない方。
  3. 雇用保険の失業等給付を受ける方で、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の 離職理由が、特定受給資格者か、特定理由離職者であること。
    →「離職理由」欄に記載の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の詳細

種類

離職理由

コード

離職理由

特定受給資格者

 11

解雇

特定受給資格者

 12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

特定受給資格者

 21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

特定受給資格者

 22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

特定受給資格者

 31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

特定受給資格者

 32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

 23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

特定理由離職者

 33

正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

 34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) 

どのように軽減するの?

 国民健康保険税の所得割部分は前年の所得により算定しますが、その前年の所得のうち、給与所得をその100分の30とみなして所得割を算定して軽減を図るものです。

軽減期間は?

 国民健康保険の加入期間のうち、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

申請方法は?

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの上、市役所税務課へお越しください。

軽減制度について (その4:後期高齢者医療制度の創設に関連する「特定世帯」及び「特定継続世帯」の国保税の軽減)

 「特定世帯」及び「特定継続世帯」(注釈1)の平等割軽減

  • 特定世帯…75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が1人となる世帯は、移行した月から5年間平等割を1/2減額します。
  • 特定継続世帯…特定世帯の期間が5年を経過した世帯については、その後3年間平等割を1/4減額します。
  • (注釈1):国保加入者が1人だけの世帯のうち、特定同一世帯所属者(注釈2)がいる世帯
  • (注釈2):「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。ただし、世帯主の異動があった場合も特定同一世帯所属者ではなくなります。

 その世帯が「特定世帯」または「特定継続世帯」であるかどうかは、賦課期日時点で判断します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から「特定世帯」または「特定継続世帯」ではなくなり、その月以降の平等割は減額されません。(国保加入者が2人以上になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで減額が続きます。)

軽減制度について (その5:後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免)

旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方です

  1. 国保の資格を取得した日に65歳以上である方
  2. 国保の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済等)の被扶養者であった方
  3. 国保の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

旧被扶養者に対する減免の内容は以下のとおりです

  • (1) 旧被扶養者の所得割を10割減免します。
  • (2) 旧被扶養者の均等割を5割(2割軽減適用の世帯の場合は3割)減免します。
  • (3) その世帯の国保加入者が、旧被扶養者一人だけの場合は、平等割を5割減免します。
  • (注意)低所得軽減の7割及び5割軽減適用世帯の場合は、そちらを優先して適用し、(2)(3)は適用されません。
  • (注意)(2)(3)は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。 

軽減制度について (その6:産前産後期間における国保税の軽減)

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、産前産後期間相当分の国保税が減額されます。(令和6年1月1日施行)

対象者

潟上市の国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

減額対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から計6か月分)

※令和5年度分は令和6年1月以降の分から対象となります。

減額される額

出産する被保険者の対象期間分の所得割額および均等割額

産前産後国保税減額リーフレット.pdf(PDFファイル:191KB)

届出方法

届出書に必要事項を記入し、次の必要書類をお持ちのうえ、税務課へ提出してください。出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

※届出受付開始は、令和6年1月4日(木曜日)からとなります。

<必要書類>

1.出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳・出生届など)

2.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

3.多胎妊娠の場合はその事実が確認できるもの(母子健康手帳等)

※別世帯の方が届出される場合は、委任状が必要です。

 

届出書

納付の相談等について

災害、病気、失業などにより納付が困難な場合は、分割納付の相談を受け付けています。分割納付でも納付が困難な場合は、申請により減免される場合がありますので、市役所税務課までご相談ください。

国民健康保険の加入・脱退等について

 資格の加入、脱退等の手続きは、市民課国保医療班でお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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