家屋調査へのご協力のお願い(家屋を新築・増改築または車庫等を新設したとき)
市では固定資産税の課税対象となる家屋の評価額を算定するため、地方税法の規定に基づき、税務課資産税班の職員がお伺いし、外壁、室内の間取りの確認などを行います。
調査対象の物件を所有する方には、事前に「はがき(新築・増改築家屋の実地調査へのご協力のお願い)」でお知らせしておりますので、皆様のご理解ご協力をお願いします。
調査までの流れ
- 家屋の完成状況を確認するため、定期的に市内を巡回します。
- 巡回や不動産登記等により完成を確認したら「新築・増改築家屋の実地調査へのご協力のお願い」はがきを郵送します。
- 電話等により日程調整をさせていただきます。
- 家屋調査を行います。
事前に家屋の平面図等の図面のコピーを準備ください。
(注意)平面図等の図面で確認をしながら家屋調査を実施します。
注意事項
- 浴室を含め原則すべてのお部屋が調査の対象となります。不都合などがありましたら、職員に遠慮無くお申し出ください。
- 巡回や家屋調査にお伺いする職員は名札と顔写真付きの身分証を携帯しています。
- 入居前の家屋調査を希望する場合は、前もって税務課資産税班へご連絡ください。
日程調整をさせていただきます。
(注意)不明な点は、税務課資産税班にお問い合わせください。
地方税法第353条
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第三百五十三条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
更新日:2021年01月08日