課税の特例について

更新日:2022年04月04日

住宅用地に対する課税標準の特例について

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般の住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般の住宅用地となります。
  • 一般の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

次の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  • 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋の居住部分でその床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

(注意)長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅です。

その他の減額措置について

(注意)下記1~3の内容については、変更される場合があります。詳細については税務課資産税班までお問い合わせください。

1.耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前からある住宅で、現行の耐震基準に適合した工事が行われたものは、申告により、当該住宅の固定資産税の2分の1に相当する額を工事が完了した年の翌年度から減額します。ただし、1戸あたりの減額対象面積の上限は120平方メートルです。

 減額期間は工事完了日が平成25年(2013年)1月1日から令和6年(2024年)3月31日に完了した工事については1年度分となります。

 工事完了後、3ヶ月以内に「耐震基準に適合していることを証明する書類」「改修工事費用の分かるもの(契約書等)」を添えて申告してください。

2.バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額

 新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年(2016年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に一定のバリアフリーの改修工事が行われた住宅(貸家を除く)については、申告により、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。ただし、1戸あたりの減額対象面積の上限は100平方メートルです。

 工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。

3.熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額

 平成20年(2008年)1月1日以前からある住宅で、平成20年(2008年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅は、申告により、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。ただし、1戸あたりの減額対象面積の上限は120平方メートルです。

 工事完了後、3ヶ月以内に「熱損失防止改修工事証明書」「改修工事費用の分かるもの(契約書等)」を添えて申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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