負担調整措置について

更新日:2021年01月08日

 平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまで評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、平成5年から平成6年の評価額の差が多いところで3倍と急上昇しました。

一方、税額についてはこの評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。

税額のグラフ 詳細は以下

平成6年における評価替えにおいて評価額が急上昇した地域においては、本来の課税(この図では赤い線=評価額)に対してまだ課税標準額(青い線)が届いていないところがあり、その場合評価額が下がっても課税標準額=税額が上がります。

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