家屋を取り壊したとき

更新日:2021年10月29日

 家屋を滅失(取り壊し等)された場合には、「家屋滅失届」により速やかに税務課資産税班まで届出てください。
 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。

滅失した建物、部分がわかるような書類(課税明細など)の添付をお願いします。

(注意)登記のある建物については、法務局で滅失登記を行ってください。その際は市への届出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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