過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2021年11月16日

潟上市の昭和地域・飯田川地域の産業振興を図るため、潟上市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定めた事業の用に供する設備の取得などをした事業者に対して課税免除を行います。

適用要件

1 対象となる産業振興促進地域

旧昭和町・旧飯田川町全域

2 対象者

青色申告をする個人又は法人

3 対象となる事業及び対象となる資産

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、下宿業を除く旅館業の用に供する設備の取得等(※1)をした場合、当該取得した土地、家屋及び償却資産

※1設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。

償却資産

直接事業の用に供する機械及び装置及び対象家屋の附属設備

旅館業における機械及び装置は対象外となります

家屋

直接事業の用に供するもの

例えば製造業の場合、製造ラインのある工場や機械室、同棟の倉庫、事務室を含みます。旅館業の場合は従業員宿舎等を除きます。

土地

対象となる家屋の敷地である土地

4 取得価額要件

対象となる要件
業種 事業者 対象となる設備投資 取得価額
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・資本金5,000万円以下の法人
・個人事業主
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) 500 万円以上
・資本金5,000万円超
1億円以下の法人
新設、増設のみ 1,000 万円以上
・資本金1億円超の法人 新設、増設のみ 2,000 万円以上
・情報サービス業
・有線放送業
・インターネット付随
サービス業
・通信販売 ・市場調査
・農林水産物等販売業
・資本金 5,000 万円以下
の法人
・個人事業主
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) 500 万円以上
・資本金 5,000 万円超
の法人
新設、増設のみ

注1 取得した土地も減免の対象になりますが、土地の取得価額は要件に含まれません。

注2 取得価額は圧縮記帳後の価額となります。

5 取得時期

令和3年4月1日以降に取得したもの

土地については、令和3月4月1日以降に取得したもので、その取得の日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする対象家屋の建築の着手があった場合に限ります。

6 その他

産業振興機械等の取得等に係る確認を受けていること。

また、原則所得税及び法人税に係る減価償却の特例(特別償却等)を行っていること。ただし、特別償却等を行わなかったことにより特別な理由がある場合にはこの限りではありません。

※産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の提出などに関することについては企画政策課まで問い合わせください。

課税免除期間

固定資産税を新たに課することとなった年度から3年間となります。

申請手続き

固定資産税の課税免除に係る申請書類の提出期限は、原則毎年1月31日までです。申請書類を税務課資産税班まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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