【受付終了】潟上市物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内

更新日:2024年02月05日

物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の申請受付は、令和6年3月29日をもって終了しました

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して1世帯あたり7万円を支給します。
 なお、今回の7万円給付金は、令和5年7月から10月まで実施した「3万円給付金」と支給要件が異なるため、3万円が支給された場合でも、支給の対象とならない場合があります。

潟上市では、住民税均等割のみ課税世帯を対象に、すでに3万円を支給しており、今回分と合わせると総額10万円になります。
今回の給付金は、令和5年12月14日に国が実施の方針を決定した「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」に含まれる住民税均等割のみ課税世帯への支援として支給するものです。

こども加算について
「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」の18歳以下の児童がいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円を支給します。(こども加算)

支給額

1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)

支給対象世帯

 令和5年12月1日時点で潟上市に住民登録があり、次の(1)~(3)のすべてを満たす世帯が対象です。

  1. 世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯、又は均等割のみ課税されている方と非課税である方のみで構成されている世帯
  2. 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族等になっていないこと
  3. 潟上市以外の自治体から本給付金と同様となる趣旨の給付金を受給していないこと(受給予定含む)

※例えば、次のような世帯は本給付金の支給対象外ですので、給付金を受け取ることができません。

  • 親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている親の世帯
  • 市外に住所のある夫(課税)に扶養されている市内に住所のある妻・子の世帯 など

【注意!】扶養控除の対象になっているかわからないときは、親や子ども等、家族に確認してください。

給付金の受給手続き

 令和5年度住民税の課税状況により本給付金の支給対象と思われる世帯には、給付金に関する通知等を送付します。届いた通知等の内容を十分に確認し、必要に応じて手続きをしてください。
 なお、給付金の支給方法は、次の2つの方法がありますのでご確認ください。
※給付金の支給対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、社会福祉課へお問い合わせください。

(1)プッシュ型支給(2月28日振込)※申請手続き不要

  • 支給対象と思われる世帯のうち、令和5年7月から10月までに実施した重点支援給付金(3万円)を世帯主の口座で潟上市から受給した世帯には、令和6年2月2日に「支給のお知らせ」を送付しました。
  • 支給対象の要件をすべて満たし、「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
  • 令和6年2月28日(水曜日)に本給付金を口座振込により支給しますので、通帳記入等でご確認ください。

支給の対象とならない方、支給辞退・振込先の変更を希望する方

 令和6年2月16日(金曜日)までに社会福祉課へご連絡ください。手続に必要な届出書を送付します。なお、届出書は市ホームページからダウンロードできます。

(2)プッシュ型支給以外 ※申請が必要です。

  • 支給対象と思われるものの、潟上市が世帯主の口座情報を把握していない世帯には、給付金の支給に必要となる「支給申請書」を送付します。
  • 内容を確認の上、申請書に必要事項を記入し、申請書と一緒に送付する返信用封筒に入れて返信してください。
  • 潟上市で申請を受け付けてから口座に振り込むまでに3週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

申請期限

令和6年3月29日(金曜日) ※当日消印有効

令和5年度分の住民税が未申告等の方

  • 令和5年度分の住民税の申告(令和4年1月1日から令和4年12月31日までに得た収入に関する申告)がお済みでない方(未申告の方)などについては、世帯の課税状況がわからないため、「支給申請書」を送付していません。
  • 未申告の方で、本給付金の対象と思われる方は、まずは税務課へ令和5年度分の住民税の申告をしてください。申告により住民税非課税となった場合は社会福祉課へご連絡ください。世帯の課税状況を確認し、対象となる場合には本給付金の申請に必要な申請書などを送付します。
  • (注意)令和5年度分の住民税については、令和5年1月1日に住民登録していた自治体に申告していただくことになります。
  • 住民税の申告については、潟上市税務課(電話018-853-5308)へお問い合わせください。

令和5年1月2日以降に潟上市へ転入された方がいる世帯の場合

令和5年1月2日以降に潟上市へ転入された方がいる世帯の場合、本市で令和5年度の課税状況を確認できないため申請書が送付されませんので、社会福祉課へお問い合わせください。

給付金における注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして給付金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 今回の7万円給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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