個人市県民税
個人市県民税とは
個人市民税とは、個人県民税とあわせて広く住民税と呼ばれているものです。住民税は、その名称が示すように、都道府県や市町村に居住する住民の方がその地方団体に対して納めていただくものです。
個人の市県民税を納める方(納税義務者)
その年の1月1日現在潟上市内に住所があり、前年に所得があった方。また、市内に住所がなくても、市内に事業所、家屋敷を所有している方です。したがって、1月1日以降の年の途中で市外に引越し等されても、その年の市民税は潟上市で課税され、引越し先の市町村から請求されることはありません。
税率
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられており、所得の大小にかかわらず一定の税額となります。
- 市民税・・・年額3,000円
- 県民税・・・年額1,800円
※県民税には「秋田県水と緑の森づくり税」として800円が加算されています。
所得割
所得割は納税義務者の前年の所得金額を基礎としており、
課税所得金額に応じて
- 市民税 6%
- 県民税 4%
の税率が適用されています。
◎所得割の税額計算は、次の順序によって行われます。
総所得金額-所得控除合計=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額
税額控除前所得割額-税額控除額等=所得割額
所得割額+均等割額=個人市県民税額
個人市県民税額-控除不足額=差引納付額
(注)
- 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
- 「税額控除額等」は調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割控除、その他の税額控除(配当控除、外国税額控除など)のことです。
- 「控除不足額」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
- 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。また、計算が複雑ですので、詳しくは潟上市税務課までお問い合わせください。
- 税額控除額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の合算額です。
税額は均等割と所得割を合計したものとなります。
市県民税申告書
令和5年度 市県民税の申告書等は次のファイルを参考にしてください。
納税方法と納期
普通徴収
6月、8月、10月、12月の年4回払
毎年6月上旬に市から送付される納税通知書により、年4回に分けて納付書・口座振替等にて納めていただきます。
給与からの特別徴収
6月から翌年5月までの年12回払
会社等の給与支払者が特別徴収義務者となり、通知を受けた税額(特別徴収税額)の12分の1の額(月割額)をその年の6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市町村に納付します。
特別徴収異動届出書様式ダウンロードは下記リンクをご覧ください
年金からの特別徴収
一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から市県民税を年金保険者が天引きし、納付していただきます。(詳細は下記リンクをご覧ください)
非課税
1.次に該当する方は住民税(均等割・所得割)が課税されません。
- A.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- B.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である方。
- C. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
28万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
※未成年者については、令和4年4月1日から成年年齢が18歳となるため、令和5年度から は賦課期日(毎年1月1日)現在で18歳未満の方が該当になります。
2.次に該当する方には所得割は課税されません。
前年の合計所得が45万円以下の方
扶養親族がいる場合は、35万円×(1+扶養者数)+42万円以下の方
(注意)扶養者数には同一生計配偶者は含まれます。
更新日:2021年09月24日