住民税所得割非課税世帯(令和6年度新たに非課税となった世帯)への給付金(1世帯あたり10万円)
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に対して1世帯あたり10万円を支給します。
なお、令和5年度分の住民税所得割非課税世帯を対象に実施した給付金の支給対象となった世帯は、本給付金の支給対象外です。(潟上市では、令和5年12月から令和6年3月までに1世帯あたり7万円を支給)
※本給付金は、令和5年12月14日に国が実施の方針を決定した「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」に含まれる新たに住民税非課税等になる世帯への支援として支給するものです。
こども加算について
今回実施する「住民税所得割非課税世帯(令和6年度新たに非課税となった世帯)への給付金(1世帯あたり10万円)」の支給対象世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、対象児童1人あたり5万円を支給します。
住民税所得割非課税世帯(令和6年度新たに非課税となった世帯)への給付金(こども加算)
支給額
1世帯あたり10万円
支給対象世帯
令和6年6月3日時点で潟上市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税所得割が非課税の世帯(生活保護受給世帯含む)
※令和6年6月3日より後に離婚した世帯のうち、18歳以下の子どもと同居している場合で、世帯全員が令和6年度分の住民税所得割が非課税等の要件を満たす世帯も対象になりますので、社会福祉課へお問い合わせください。
支給対象とならない世帯
次のいずれかに当てはまる場合は、本給付金の支給対象外です。
- 令和5年12月1日を基準日として令和5年度分の住民税所得割非課税世帯を対象に実施した給付金の支給対象となった世帯
※潟上市では、令和5年12月から令和6年3月までに1世帯あたり7万円を支給しており、この7万円の給付金の支給対象となった世帯は、本給付金の支給対象外です。
- 潟上市以外の自治体から本給付金と同様となる趣旨の給付金を受給している世帯(受給予定含む)
- 令和6年1月2日以降に本国へ入国し市町村民税均等割が課税されていない方を含む世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族等になっている世帯
※世帯全員が他の親族等の税法上の扶養親族等になっているとは、次のような世帯であり、本給付金の支給対象外ですので、給付金を受け取ることができません。
- 親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている親の世帯
- 市外に住所のある夫(課税)に扶養されている市内に住所のある妻・子の世帯 など
【注意!】税法上の扶養親族等になっている(扶養控除の対象になっている)ことがわからないときは、親や子ども等、家族に確認してください。
給付金の受給手続き
令和6年度住民税の課税状況により本給付金の支給対象と思われる世帯には、給付金に関する通知等を世帯主に送付します。届いた通知等の内容を十分に確認し、必要に応じて手続きをしてください。
なお、給付金の支給方法は、次の2つの方法がありますのでご確認ください。
※給付金の支給対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、社会福祉課へお問い合わせください。
(1)プッシュ型支給(8月8日振込予定)※申請手続き不要
- 支給対象と思われる世帯のうち、登録済みの公金受取口座など潟上市で世帯主の口座情報を確認できる世帯には、令和6年7月12日付けで「支給のお知らせ」を世帯主に送付しました。
- 支給対象の要件をすべて満たし、「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続き不要で給付金を受け取ることができます。
- 令和6年8月8日(木曜日)に本給付金を口座振込により支給する予定ですので、通帳記入等でご確認ください。
- 通帳に記載した際、振込依頼人は「カタガミシヒカゼイセタイキュウフキン」として表示されます。
支給の対象とならない方(税法上の扶養親族等になっている方など)、受給辞退・振込先の変更を希望する方
令和6年7月30日(火曜日)までに社会福祉課へご連絡ください。手続に必要な届出書を送付します。なお、届出書は市ホームページからダウンロードできます。
・給付金受給拒否の届出書 (PDFファイル: 52.9KB)
・給付金支給口座変更の届出書 (PDFファイル: 64.1KB)
(2)プッシュ型支給以外 ※申請が必要です。
- 支給対象と思われるものの、潟上市が世帯主の口座情報を把握していない世帯には、令和6年7月12日付けで給付金の支給に必要となる「支給申請書」を世帯主に送付しました。
- 内容を確認の上、申請書に必要事項を記入し、申請書と一緒に送付する返信用封筒に入れて返信してください。
- 潟上市で申請を受け付けてから口座に振り込むまでに3週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方
(1)他の市区町村から潟上市に避難されている方
DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに潟上市にお住まいの方は、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、潟上市で給付を受けられますので、社会福祉課へお問い合わせください。
(2)潟上市から他の市区町村に避難されている方
DV等を理由に、潟上市から住民票を移さずに他の市区町村にお住まいの方は、一定の要件を満たせば給付を受けられる場合がありますので、現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。
令和6年度分の住民税が未申告等の方
- 令和6年度分の住民税の申告(令和5年1月1日から令和5年12月31日までに得た収入に関する申告)がお済みでない方(未申告の方)などについては、世帯の課税状況がわからないため、「支給申請書」が送付されません。
- 未申告の方で、本給付金の対象と思われる方は、まずは税務課へ令和6年度分の住民税の申告をしてください。申告により住民税所得割非課税となった場合は社会福祉課へご連絡ください。世帯の課税状況を確認し、対象となる場合には本給付金の申請に必要な申請書などを送付します。
- (注意)令和6年度分の住民税については、令和6年1月1日に住民登録していた自治体に申告していただくことになります。
- 住民税の申告については、潟上市税務課(電話018-853-5308)へお問い合わせください。
令和6年1月2日以降に潟上市へ転入された方がいる世帯の場合
令和6年1月2日以降に潟上市へ転入された方がいる世帯の場合、本市で令和6年度の課税状況を確認できないため申請書が送付されませんので、社会福祉課へお問い合わせください。
給付金における注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして給付金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
- 潟上市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 潟上市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な訪問、電話及びメールなどがあった際は、お住まいの地域の警察署(五城目警察署:018-852-4100)や市役所(社会福祉課:018-853-5314)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
社会福祉班
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生活福祉班
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障がい福祉班
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更新日:2024年07月16日