○潟上市水道事業及び下水道事業における行政財産の使用に関する規程
平成29年3月28日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用許可)
第2条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)については、潟上市財産規則(平成17年潟上市規則第54号)第15条及び第16条の規定を準用する。
(使用料)
第3条 使用許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、別表に定めるところにより算定した額とする。
2 前項の使用料の滞納があった場合における督促手数料等の徴収については、潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年潟上市条例第71号)の規定の例による。
(使用料の減免)
第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、使用許可を受けてする行政財産の使用が公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までにされた使用許可については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の日の前日までにされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料の額 | |
土地使用料 | ||
電柱、電話柱等 | ||
建物使用料 | 潟上市行政財産使用料徴収条例の例による。 |