介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
介護保険料は、市の基準額をもとに所得段階別に決められます。納め方は「特別徴収」と「普通徴収」があります。ご本人のご希望による選択はできません。
特別徴収(年金天引き)
年金が年額18万円以上の方は年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年度の前半(4月、6月、8月)は、仮徴収期間といって、前年度と同じ段階と見なして、保険料が年金から引かれます。毎年7月の算定で、年間の保険料額に変更があれば、年度の後半(10月、12月、2月)の金額で調整を行います。
前年度より保険料が大きく下がる場合は、年金から差し引かれる特別徴収が停止する場合があります。この場合、翌年7月の算定で保険料額が決定してから、年金機構に特別徴収を依頼するため、7月、8月、9月の3回が普通徴収(納付書又は口座振替)となり、特別徴収が再開されるのは10月からとなります。
普通徴収(納付書・口座振替)
以下に該当する方は、納付書や口座振替で保険料を納めます。
・年金が年額18万円未満の方
・年度途中で65歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・収入申告の修正等により、保険料の所得段階が変更になった場合 など
【口座振替について】
口座振替の申込用紙は、市役所本庁舎及び各出張所、潟上市内の対象の金融機関にあります。
提出先は金融機関の窓口です。口座振替の可能な金融機関は納付書に記載の金融機関及びゆうちょ銀行です。通帳番号および通帳のお届け印が必要です。申込みの翌月末の納期(1期から8期まで)から開始します。
WEB口座振替については下記のリンクからご確認ください。
年度途中に65歳(第1号被保険者)になる方
65歳になった月(1日が誕生日の場合はその前月)から、第1号被保険者となります。
最初は送付された納付書で納める「普通徴収」です。口座振替もご利用になれます。初年度は年金からは引かれませんので、納め忘れにご注意ください。
65歳になった月により開始時期は異なりますが、「特別徴収」の対象となる方は翌年度以降に特別徴収に切り替わります。通知書をご確認ください。
第9期介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)について
65歳以上の方の介護保険料は潟上市における介護サービス給付費等の見込み額に応じて決まります。潟上市老人福祉計画・介護保険事業計画【第9期】(令和6年度から令和8年度まで)における潟上市の介護保険料基準額は、年額81,600円(月額6,800円)です(令和3年度から令和5年度と同額)。
また、国の保険料標準段階が13段階に見直しされたことを踏まえ、潟上市でも本人の合計所得金額が320万以上の方の段階を細分化し、10段階から13段階を設定しました。
令和3年度から令和5年度までの保険料はこちらをご覧ください。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 (保険料月額) |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円以下 |
基準額×0.285 | 23,256円 (1,938円) |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下 | 基準額×0.485 | 39,576円 (3,298円) |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額が120万円超 | 基準額×0.685 | 55,896円 (4,658円) |
第4段階 | ・世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税かつ課税年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円以下 | 基準額×0.9 | 73,440円 (6,120円) |
第5段階 | ・世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税かつ課税年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円超 | 基準額 | 81,600円 (6,800円) |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | 97,920円 (8,160円) |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.3 | 106,080円 (8,840円) |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 122,400円 (10,200円) |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.7 | 138,720円 (11,560円) |
第10段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.9 | 155,040円 (12,920円) |
第11段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.1 | 171,360円 (14,280円) |
第12段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.3 | 187,680円 (15,640円) |
第13段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.4 | 195,840円 (16,320円) |
・合計所得金額は地方税法で算定される合計所得金額から、短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額をいいます。第1段階から第5段階の方は、「公的年金等にかかる雑所得」を差し引いた金額を用います。
・第1段階から第5段階の方の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います(控除後の額が0円を下回る場合は0円として取り扱います)。また、所得金額調整控除が適用されている場合は、給与所得に所得金額調整控除の額を足してから10万円を控除します。
▼以下の所得段階の介護保険料は、公費を投入して低所得高齢者への軽減を実施しております。
軽減される所得段階 | 軽減前の基準額に対する割合 | 保険料基準額に対する割合 |
---|---|---|
第1段階 | 100分の45.5 | 100分の28.5 |
第2段階 | 100分の68.5 | 100分の48.5 |
第3段階 | 100分の69 | 100分の68.5 |
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。(医療保険と一緒に納めます。)
(例)国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(例)職場の医療保険に加入している方
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
更新日:2023年03月08日