令和8年度の介護保険料について
介護保険料は、市民税決定後の6月に算定し、世帯の市民税課税状況や本人の合計所得金額などに応じて、13段階に分けられます。
なお、納入通知書は毎年7月上旬頃に発送しております。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和8年度介護保険料の算定について(令和8年度のみの措置)
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料については、介護保険法施行令の改正により、税制改正前の所得控除額を用いて算定することになりました。
このため、税制改正の影響がある給与収入が55万千円から190万円未満のかたについては、令和8年度市民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては、「課税」とみなされる場合があります。
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和7年度税制改正について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
|---|---|---|
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%−10万円 |
|
|
180万円超190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。
参考:【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 (PDFファイル: 4.9MB)
参考:【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知) (PDFファイル: 214.0KB)
介護保険料の算定や納め方について
詳しくは次のリンク先からご確認ください。














更新日:2026年07月15日