令和8年度の介護保険料について

更新日:2026年07月15日

  介護保険料は、市民税決定後の6月に算定し、世帯の市民税課税状況や本人の合計所得金額などに応じて、13段階に分けられます。
  なお、納入通知書は毎年7月上旬頃に発送しております。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和8年度介護保険料の算定について(令和8年度のみの措置)

  令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料については、介護保険法施行令の改正により、税制改正前の所得控除額を用いて算定することになりました。
  このため、税制改正の影響がある給与収入が55万千円から190万円未満のかたについては、令和8年度市民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては、「課税」とみなされる場合があります。
  介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

令和7年度税制改正について

令和7年分の給与所得控除
給与の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%−10万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

 

介護保険料の算定や納め方について

詳しくは次のリンク先からご確認ください。

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福祉保健部 健康長寿課 長寿支援班
電話:018-853-5323
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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