上下水道料金改定

更新日:2024年08月27日

上下水道料金を改定しました

潟上市では、水道事業、下水道事業(戸別合併処理浄化槽事業を含む)を維持し、使用者間の公平を図るため、 令和6年6月1日に水道料金・下水道使用料を改定しました。 請求額は隔月検針のため、令和6年8月から(一部の方は7月から)変わりました。

料金改定の経緯については以下のページをご覧ください。

現行・改定前の料金表は次のとおりです。

水道料金<月額>

【現行】水道料金

現行の水道料金は「口径別」です。水道メーターの口径によって料金が変わります。

ただし、浴場用と工事用については現行でも「用途別」です。

水道料金は基本料金+従量料金で構成されています。

水道料金(基本料金・従量料金)

(税込)

種別

基本

料金

従量料金

(1m3につき)

~1m3

2m3

5m3

6m3

10m3

11m3

150m3

151m3

口径

13mm

847円

99円

220円

242円

20mm

869円

25mm

1,100円

30mm

2,090円

121円

264円

286円

242円

40mm

4,565円

50mm

6,490円

75mm

8,195円

100mm

9,460円

浴場用

上記口径と同じ

176円

工事用

440円

440円

 

【改定前】水道料金

改定前の料金体系は「用途別」です。用途によって料金が変わります。

水道料金は基本料金+超過料金+メーター使用料で構成されています。

水道料金(基本料金・超過料金)

(税込)

用途

基本料金

超過料金

(1m3につき)

基本水量

基本料金

家庭用

5m3

792円

198円

営業用

5m3

1,254円

308円

団体用

10m3

2,090円

242円

浴場営業用

100m3

14,300円

176円

工業用

50m3

14,300円

286円

臨時用

1m3

440円

440円


水道料金(メーター使用料)

(税込)

メーターの口径

メーター使用料

13mm

99円

20mm

121円

25mm

143円

30mm

209円

40mm

231円

50mm

759円

75mm

847円

100mm

1,188円

100mmを超えるもの

管理者が別に定める額

下水道使用料<月額>

【現行】下水道使用料

下水道使用料は基本使用料+従量使用料で構成されています。

下水道使用料(基本使用料・従量使用料)

(税込)

種別

基本使用料

従量使用料

(1m3につき)

一般汚水

~1m3

2m3

10m3

11m3

20m3

21m3

30m3

31m3

50m3

51m3

100m3

101m3

935円

55円

176円

187円

198円

220円

242円

公衆浴場・プール汚水

~1m3

2m3

10m3

11m3

935円

55円

99円

【現行】汚水量の認定方法

汚水量は、屋内で使用する水の区分により次のように認定します。

汚水量の認定方法

使用する水の区分 認定する汚水量

水道の水のみ

水道の使用水量

<改定なし>

水道以外の水(地下水等)のみ

世帯人数1人当たり6m3の水量

<改定なし>

水道の水と

水道以外の水(地下水等)の併用

以下の認定方法による

【現行】水道の水と水道以外の水(地下水等)を併用している場合

下水道に水道の水と水道以外の水(地下水等)を両方とも排水している場合は、以下の方法で汚水量を認定します。


(1)「水道の使用水量+世帯人数1人当たり1m3の水量」と(2)「世帯人数1人当たり6m3の水量」を比較し、大きい方を汚水量として認定する。


【例】4人家族で、水道の使用水量が12m3だった場合

(1)12m3+(4人×1m3)=16m3

(2)4人×6m3=24m3

上記を比較して(1)より(2)の方が大きいため、(2) 24m3を汚水量として認定する。

【改定前】下水道使用料

下水道使用料は基本使用料+従量使用料で構成されています。

下水道使用料(基本使用料・従量使用料)

(税込)

種別

基本使用料

従量使用料

(1m3につき)

一般汚水

~10m3

11m3

30m3

31m3

50m3

51m3

100m3

101m3

1,320円

176円

198円

209円

242円

公衆浴場・プール汚水

~10m3

11m3

1,320円

99円

【改定前】汚水量の認定方法

汚水量は、屋内で使用する水の区分により次のように認定します。

汚水量の認定方法

使用する水の区分 認定する汚水量

水道の水のみ

水道の使用水量

水道以外の水(地下水等)のみ

世帯人数1人当たり6m3の水量

水道の水と

水道以外の水(地下水等)の併用

以下の認定方法による

【改定前】水道の水と水道以外の水(地下水等)を併用している場合

下水道に水道の水と水道以外の水(地下水等)を両方とも排水している場合は、以下の方法で汚水量を認定します。


「水道の使用水量+世帯人数1人当たり6m3の水量」を汚水量として認定する。


【例】4人家族で、水道の使用水量が12m3だった場合

12m3+(4人×6m3)=36m3

36m3を汚水量として認定する。

一般家庭の水道料金および下水道使用料新旧比較表

旧用途が家庭用の場合の、代表的な口径・使用水量での新旧比較の一例を掲載しています。

新料金早見表

口径13mm~100mmまでの新料金の一例を掲載しています。

検針票の見方

「上下水道使用量・料金等のお知らせ」(検針票)の見方を掲載しています。

Q&A よくある質問

上下水道料金改定に関するQ&Aを掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課
電話:018-853-5338
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

経営管理班
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施設工務班
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