転校・指定校変更・区域外就学
引っ越し等に伴いお子さんが転校するときは、小・中学校の転校手続きが必要となります。市民課(市役所1階)で住所異動の手続きをした後、教育総務課(市役所2階)へお越しください。
転入の場合
潟上市教育委員会から発行される「転入学通知書」と、前の学校から渡された書類を転入する学校に提出してください。
転出の場合
潟上市教育委員会から発行される「転退学通知書」を、在籍している学校に提出してください。新しい学校に持って行く書類が学校から発行されます。
市内で転居して転校する場合
潟上市教育委員会から「転退学通知書」「転入学通知書」が発行されますので、それぞれの学校に提出してください。
指定校変更
就学する学校は教育委員会が指定します。この指定された学校を「指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。やむを得ない事情により通学区域外の学校に通学を希望される場合は、教育委員会への手続きが必要ですので、お申し出ください。申請全てが認められるとは限りません。以下の指定校変更許可基準をご覧ください。
指定校変更許可基準
許可事由 | 内容 | 許可学校 | 申請書類 | 期間 | |
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1 市内間転居等 | 小学校4年生以上である場合 | 従前の学校 |
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卒業まで | |
上記の児童の弟妹である場合 | 兄姉と同じ学校 |
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兄姉の卒業まで | ||
学期途中に転居した場合 | 従前の学校 |
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学期末まで | ||
2 指定学校変更許可地域 | 通学上、変更を認められている地域である場合 | 教育委員会が別に定めた学校 |
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卒業まで | |
3 転居予定 | 家屋の新築等のため、近い将来他学区に転居する場合 (家屋の新・改築により一時的に学区外へ転居した場合を含む) |
住所移転予定地の学校 |
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必要とする期間 | |
4 留守家庭 | 両親共働き等により、下校後、保護者に代わって児童を保護するものが確保されている場合 | 下校後、児童を保護する場所の学校 |
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卒業まで | |
5 特別支援学級 | 知的障害学級以外の特別支援学級(病院内学級を含む)へ入級する場合 | 特別支援学級設置校 |
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必要とする期間 | |
6 病気 | 病気のため遠距離通学が不適当と認められる場合 | 病院の近接校 |
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必要とする期間 | |
7 通学区再編成・指定学校変更設定予定 | 通学区の再編成または指定学校変更許可地域の設定を要するとみられるちいきで、著しく通学上支障があると認められる場合 | 教育委員会が別に定めた学校 |
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再編成または設定まで | |
8 持ち上がり中学校 | 在籍する小学校の学区を含む中学校への入学を希望する場合 | 在籍する小学校の学区を含む学区の中学校 |
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卒業まで | |
9 家庭の事情 | 家庭内暴力、債権取り立て等から逃れるため、一時的に住民登録をしていない場合 | 居所を学区とする学校 |
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必要な期間 | |
10 クラブ等 | 指定中学校に希望するクラブ等がない場合 | 学区の隣接する中学校 |
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卒業まで | |
11 その他 | いじめや不登校または身体的理由等やむを得ない事情があり、教育上必要と認められている場合 | 校長が適当と認めた学校 |
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必要と認めた期間 | |
その他教育委員会が必要と認めた場合 | 教育委員会が適当と認めた学校 |
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必要と認めた期間 |
区域外就学
潟上市以外に住民登録をしている児童生徒が、住民登録を変更せずに潟上市内の小・中学校に就学することをいいます。区域外就学承諾基準に示す理由がある場合に申請を行うことができます。希望される場合は、保護者の方が教育委員会においでの上、手続きをしてください。
区域外通学の承諾基準
申請事由 | 承諾基準 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
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1 転出前の学校へ | 転出した場合で、通学に支障がないとき | 小学6年生 | 小学校卒業まで |
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中学3年生 | 中学校卒業まで |
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その他の学年 | 学期末まで |
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2 従前の学校へ | 住宅の新築等により転出することが確定していて、事前に他市町村へ住民登録のみを異動したとき | 全学年 | 実際に転出するまでの期間 |
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3 その他教育的配慮が必要な場合 | 複雑な家庭事情等により、通常の転校手続きができないとき、その他教育委員会が適当であると認めたとき(不登校、いじめ、病気等) | 全学年 | 申請の事由が消滅するまで、またはその学年が終了するまで |
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更新日:2022年11月22日