水田活用の直接支払交付金に係る交付対象水田の見直しについて
令和4年度農林水産予算概算決定の主要事業概要より、今後5年間(令和4年~令和8年)に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降交付対象水田としない方針が示されました。
今後の営農計画にご注意ください。
※ たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外です。
※水張りとは水稲(主食用米、加工用米等)の作付を意味します。
農林水産予算概算決定の主要事業概要については次のリンクよりご覧いただけます。
5年水張りルールの変更について
水田政策について、令和9年度から根本的に見直され、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金が、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換されます。
このため、令和9年度以降、5年以内に一度は水張りを行うことが必須ではなくなります。
また、令和7年度又は令和8年度は、水稲作付可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象となります。なお、令和4年度から令和6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理に取り組んでいる場合は、令和7年度又は令和8年度に連作障害回避の取組を行う必要はありません。
変更後のルール
令和4年度から令和8年度の間に、以下のいずれか1つに取り組む
・水稲作付
・1か月以上の湛水管理
・連作障害を回避する取組(令和7年度又は令和8年度に実施した取組のみ対象)
詳細は次のリンクよりご覧いただけます。
連作障害を回避する取組の例
・後作緑肥の作付け
・土壌に係る薬剤の散布
・病害虫抵抗性品種の作付け
・土壌改良資材や有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
連作障害回避の取組の確認方法について
根拠資料として以下のものを保管し、必要があれば提出できるようにしてください。
・取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
・当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)














更新日:2026年01月26日