農地転用等に伴う地域計画の変更手続きについて

更新日:2026年01月05日

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)で指定する農用地を、農業振興地域整備計画で指定する農用地区域から除外をする場合や、農地法による農地転用許可を受ける場合は、事前に地域計画を変更する必要があります。

地域計画区域内の確認

地域計画の変更が必要な場合は、事前にその土地が地域計画区域内であるかどうかを農林水産振興課にご確認ください。

変更完了までの期間

変更手続きが完了するまでには、おおむね1~2か月程度の期間を要します。

地域全体に影響する案件と判断された場合、地域で話し合いの場を設ける必要がありますので、さらに期間を要する可能性があります。

留意事項

事前に転用可能な農地であるかを潟上市農業委員会事務局へ確認したうえでお手続きください。

関係機関との協議の結果、変更できない場合があります。

また、変更手続きが完了しても他法令による許認可を受けるまでの間は、権利の移転や転用行為等はできません。

変更申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産振興課 農政班
電話:018-853-5336
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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