伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2022年12月07日

森林法第10条の8の規定により、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採及び造林が完了したときは、事後に森林の状況を報告することが義務づけられています。
 

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた方などです。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

届出の対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。 登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。

届出期間

・伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで

・伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書:

 伐採又は造林が完了した日から30日以内

 

 

留意事項

伐採面積が1ヘクタールを超えるときは、林地開発行為になりますので、秋田県知事から許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては他の法令により伐採の制限がある場合がありますので関係機関にご確認ください。

 

届出・報告書の様式

農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。

なお、以上の様式以外に必要な添付書類は次のとおりです。

・伐採箇所位置図

・登記全部事項証明書

・同意書(伐採者と所有者が別の場合)

・隣接する森林所有者の同意書

・法人の場合は、法人の登記事項証明書

個人の場合は、氏名及び住所を証明する書類 など

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産振興課 農村整備班
電話:018-853-5336
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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