野鳥における鳥インフルエンザ発生状況
鳥インフルエンザ野鳥監視重点区域の解除について
令和6年10月21日に潟上市内で回収された、コガモから高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出され、10月23日に環境省は、当該野鳥の回収地点を中心とした半径10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域として指定しておりましたが、その後の野鳥調査や観察などで異常が認められなかったため、11月18日に解除となりました。
鳥インフルエンザウイルスは、ウイルスに感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活では過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
野鳥との接し方
- 一般的に、野鳥は細菌や寄生虫などの病原体を保有していることがありますので、死亡した野鳥を見つけても、素手で触らないようにしてください。
- 日常生活において野鳥の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしてください。
- 野生の鳥へ餌付けすることは自粛してください。餌付けにより鳥インフルエンザなどの感染症を拡大させるおそれがあります。
- 野鳥を観察する際には、野鳥に触れたり、排泄物などを踏まないようにしてください。排泄物などを踏んでしまった場合は、靴底を洗い、手洗いうがいをしてください。
野鳥の死骸を見つけたら
同じ場所(見渡せる範囲)で複数の野鳥が死亡または衰弱している場合は、検査等を行う必要がある場合がありますので、農林水産振興課または秋田地域振興局森づくり推進課(018-860-3381)にご連絡ください。
関連情報リンク
環境省ホームページ
秋田県ホームページ「美の国あきたネット」
更新日:2024年11月18日