自治会等が開催する総会について(新型コロナウイルスへの対応)
自治会等が開催する総会について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各自治会等の行事や会合等の開催にあたり、様々な対策を講じていただいているところです。行動制限の緩和が進んできておりますが、総会を集会形式で開催する場合には、引き続き基本的な感染対策を講じていただくようお願いいたします。
・3密(密接・密集・密閉)の回避
・マスク着用、アルコール消毒や手洗いなどの徹底
・適宜換気の実施
・熱や咳などの症状のある人、体調不良の人などは参加を控えるよう案内
また、密集・密接・密閉を避けるため、書面での表決も御検討くださいますようお願いいたします。
参考として様式を掲載しますので、各自治会の実情に合わせ、加工してお使いください。
※認可地縁団体につきましては、地方自治法第260条の13の規定により、総会は年に1回必ず開催することとなっております。それ以外の自治会につきましては、法律上の規定はありません。各自治会の会則等に従って、総会の進め方を御検討くださいますようお願いいたします。
書面表決の進め方(例)
(1) 事前に総会資料(議案等)と書面表決書を自治会員へ配付する。
(2) 会員から書面表決書を提出してもらう。
(3) 書面表決書の集計をもって総会の開催とする。
(4) 総会の結果を会員に通知する。
更新日:2023年02月01日