クーリング・オフ制度

更新日:2023年06月21日

クーリング・オフとは

消費者が訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契約したとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる期間については、下の表のとおりです。

クーリング・オフ対象期間

対象期間詳細

取引内容取引形態

期間

適用対象

訪問販売

8日間

原則すべての商品・役務

電話勧誘販売

8日間

原則すべての商品・役務

特定継続的役務提供
(途中解約は8日を過ぎても可能ですので、ご相談下さい。)

8日間

  • エステ
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 学習塾
  • 家庭教師
  • 結婚紹介業
  • パソコン教室

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

事業契約及び購入した商品・役務

モニター商法・内職商法

20日間

事業契約及び購入した商品・役務

訪問購入

(業者が自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

8日間

下記を除く原則すべての商品

  • 自動車(二輪を除く)
  • 家具
  • 家電
  • 本、CDやDVD、ゲームソフト類
  • 有価証券

注意) 上記の販売方法や取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。また、上記の期間を過ぎても、クーリング・オフができる場合もありますので消費生活相談窓口にお問い合わせください。

 以下に具体的な手順を載せています。

クーリング・オフ通知記載例

1契約解除通知(官製はがき使用)


 契約解除通知

 契約日 令和○年○月○日

 商品名 ○○○○

 契約金額 ○○円

 販売会社名 ○○株式会社

 担当 ○○○○ 様

 上記日付の契約は解除します。
 令和○年○月○日

 秋田県潟上市○○△△番地
 氏名 ○○○○


1のはがきを作成したら、両面をコピーします。

2郵便窓口で「簡易書留」で送付し、郵便物受領書とともに保管します。

3クレジット契約している場合は、クレジット会社にも発信します。

  • (注意)商品返品費用は販売会社負担となります。
  • (注意)販売会社はすでに受け取っている代金があれば、速やかに消費者に全額返金しなければならないことになっています。
  • (注意)クーリング・オフ通知の書き方に不安のある方は当窓口で作成のお手伝いをしますので、お気軽にお問い合わせください。

郵便の種類

特定記録郵便…引き受け、配達を記録し、郵便受箱に配達します。2009年に配達記録郵便廃止にともなった新規事業です。

(注意)基本料金・運賃+特定記録(160円)=利用料金

簡易書留…引き受け、配達を記録し、配達完了後に記録します。上限5万円まで賠償してくれます。手渡しのため郵送事故の可能性がほとんどありません。

(注意)基本料金・運賃+簡易郵便(320円)=利用料金

クーリング・オフできない場合

  • 通信販売… 雑誌・カタログ等の広告、オークション、インターネット通販など、自分から申し込んだ場合はできません。
    (注意)返品に関する記述がある場合は、それに従うことになります。
  • 店舗・営業所での契約… 例外 キャッチセールス・アポイントセールスの時(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚サービス・マルチ商法など)・自動車・運送サービス・ガス・電気供給・葬儀など
  • 健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を自分の意思で、全部または一部を消費した場合
  • 3000円未満の現金取引の場合
  • 法人・事業者としての契約

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり課 生活環境班
電話:018-853-5370
ファックス:018-853-5277
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ