特殊詐欺等の相談事例

更新日:2026年06月03日

「逮捕状が自宅に郵送で届く」

今まではニセの逮捕状をLINEのビデオ通話の画面上で示し、「紙幣番号を調べるのでお金を振り込んでください」等と指示し、現金をだまし盗る手口が主流でしたが、2026年1月以降、全国でニセの逮捕状を住所地に郵送する手口が発生しています。

スマホの操作やインターネットバンキングに不慣れな高齢者が狙われていますので、ご注意ください。

実際に起きた事例

ある日、高齢の一人暮らしの女性宅に、他県の警察官を名乗る者から「あなたが事件の容疑者になっている」という内容の電話があった。女性が不安に思っていたところ、数日後に自宅に「逮捕状」と書かれた紙面が郵送されてきた。女性は「あなたが事件の容疑者になっている」という電話のことがあったので話しを信じてしまった。
再び警察官を名乗る者から電話があり、「紙幣番号を調べるので現金を紙袋に入れて玄関前に置いてください」と指示があったのでその通りにしたところ、いつの間にか現金が無くなっていた。その後、警察官を名乗る者と連絡が取れなくなり、被害に気づいた。

被害に遭わないために

警察は逮捕状を郵送することは絶対にありません。そのような紙面や不審な郵便物や電話があったら1人では判断せず、すぐに警察に相談しましょう!

・もし警察官を名乗る電話があったら、所属の警察署や氏名を聞いたうえで一度電話を切り、近くの警察署や警察安全相談電話♯9110)に相談しましょう!

警察庁 特殊詐欺対策ホームページ