転入届

更新日:2024年04月18日

市内に転入したとき(転入届)

 他の市区町村から転入してきた人や海外から転入した人は、潟上市に住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。
 潟上市にまだ住んでいない場合は手続できません。
 他の市区町村から転入してきたときは、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
 海外から転入したときは、転入者全員のパスポートが必要です。

届出先

 市役所本庁 市民課市民班

 (注意) 各出張所では転入届はできません。
 

届出期間

 新しい住所地に住んだ日から14日以内

届出に必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類

    【1点の提示で確認できるもの】
    ・マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障がい者手帳、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード 等

    【上記の提示ができない場合、次のうち2点の提示が必要です】
    ・健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、各種受給者証、学生証 等
     

  2. 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
  3. 国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票

    (注意)
    • 潟上市に本籍がある方は、戸籍謄本・戸籍の附票はいりません。
    • 代理の方が手続きするときは、委任状も必要です。
    • 住所異動をする方がマイナンバーカードをお持ちの場合は必ず来庁時お持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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