国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について
国民健康保険税は、納付書または口座振替(普通徴収)により納付いただきますが、以下の条件に該当する方は、年金からの天引き(特別徴収)により納付いただきます。
対象となる条件
世帯主の条件
- 国民健康保険に加入していること。
- 65歳以上75歳未満であること。
- 年度途中で75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行しないこと。
- 老齢、退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給していること。
- 年度途中で国民健康保険に加入した方でないこと。
- 年金天引きの対象となる年金額注釈1が18万円以上であること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計が年金額注釈1の二分の一以内であること。
(注釈1)複数種類の年金を受給している場合は、優先順位の高い種別の年金を1つだけ参照します。
加入者全員の条件
- 65歳以上75歳未満であること。
なお、世帯構成に異動がある場合や、国民健康保険税額に変更がある場合は、普通徴収となることもあります。
必要な手続き
上記の条件に該当した場合、自動で年金からの天引きとなりますので、申請や届け出は不要です。
なお、年金天引きから納付書による支払いに変更することはできませんが、口座振替に変更することは可能です。希望される方は、税務課へお問い合わせください。
仮徴収と本徴収
国民健康保険税は毎年7月に算定されるため、4月、6月、8月の年金天引き時点で税額が確定していません。そのため、4月から8月までの3回分については、前年の2月に天引きした額と同額を徴収します(これを仮徴収といいます)。
10月、12月、2月分の天引き額は、7月時点で算定された年間の国保税額から仮徴収額を引いた残りの額の三分の一となります(これを本徴収といいます)。
年金天引きの初年度または再開する年度については、仮徴収額(前年2月の天引き額)が存在しないため、第1期から第3期分を普通徴収により納付したのち、10月以降から天引きが開始されます。
| 月 | 年金天引き初年度または再開する年度 | 年金天引き2年度目以降 | 普通徴収期 | |
| 普通徴収 | 年金天引き | |||
| 4月 | 仮徴収 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | 仮徴収 | |||
| 7月 | 普通徴収 | 第1期 | ||
| 8月 | 普通徴収 | 仮徴収 | 第2期 | |
| 9月 | 普通徴収 | 第3期 | ||
| 10月 | 本徴収 | 本徴収 | 第4期 | |
| 11月 | 第5期 | |||
| 12月 | 本徴収 | 本徴収 | 第6期 | |
| 1月 | 第7期 | |||
| 2月 | 本徴収 | 本徴収 | 第8期 | |
| 3月 | 第9期 | |||
本市では、仮徴収額と本徴収額の金額差が大きい方について、8月の仮徴収額を調整する処理を実施しています。詳細については、以下のリンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
市民税班
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資産税班
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更新日:2026年08月18日