水洗便所改造資金融資あっせん制度
水洗トイレに改造するための融資制度をご利用ください
潟上市では、できるだけ早く水洗トイレに切り替えていただくために、改造資金の融資あっせん制度を設けております。
融資あっせん制度とは、市から金融機関に融資のあっせんをし、市で利子分を補給する制度です。
対象になる建物
一般住宅、アパート、貸家など
対象にならない建物
新築建物、法人の事業用
1 融資を受けられる人
- (a)汲み取り便所を水洗便所に改造する者(流し場、風呂場等の排水だけは不可)
- (b)市税の完納者
- (c)受益者分担金・負担金を納めてる者
2 融資あっせんの条件
- (a)水洗工事改造工事費用の限度額は70万円までです。
ただし、借家、アパート等くみとり便所の数が2以上ある場合は一戸につき25万円以内としその額は100万円を限度とする。 - (b)返済は元金だけで、60ヶ月以内として、借り入れした者が金融機関へ直接支払います。
- (c)連帯保証人は1人以上とし、住民税所得割納税者であること。
(参考)潟上市水洗便所等改造資金融資あっせん規程 (RTFファイル: 61.6KB)
水洗化工事(融資決定)が完了するまでの手続き
1 業者の決定
水洗トイレの工事は市の指定した業者の中から決定してください(本人)
2 工事の見積
便器、排水系統、凍結防止など、十分打ち合わせの上見積をもらってください。
3 申請
工事施工前に排水設備確認申請書(平面図、縦断図、現場見取図も添付)を提出してください。水洗便所改造資金融資あっせん申請書も同時に提出してください。
納税証明書(住民税・固定資産税)、所得証明書又は源泉徴収票(写し)、改造工事の見積書、所有者と申請者がちがう場合は所有者の承諾書を添付してください)
(注意)納税証明書・所得証明書又は源泉徴収票(写し)は申請者、連帯保証人共に必要です。
水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 (RTFファイル: 79.8KB)
4 添付書類の確認
市で添付書類の確認をします。
5 融資あっせんの依頼
基準に適合した者は市から金融機関に融資あっせんの依頼をします。
6 審査
金融機関で審査を行い、諾否を決定し、市に通知がきます。
(市で貸付を行うものではなく、直接金融機関との契約であるため、融資の諾否等もすべて金融機関の判断となります)
7 融資決定の通知
銀行の審査に合格した者には市から融資あっせん決定通知書を送付します。
8 工事の着手
工事は確認書、融資あっせん決定通知書の許可が届いてから行ってください。
9 工事の完了
工事が完了したときは完了届を提出してください。(本人又は指定店)
排水設備等工事竣工届及び竣工検査申請書 (RTFファイル: 48.3KB)
10 市の完了検査
工事が完了すれば検査が必要です。
検査が完了したら…
- 竣工検査済証を交付します。
- 融資あっせん決定通知書と検査済証を金融機関に提出してください。
更新日:2022年01月01日