定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和5年の所得情報等に基づき、令和6年分所得税額を推計し、給付額が算定されました。
不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、令和6年度に実施した調整給付の額との間に差額が生じた場合に令和7年度に追加で給付するものです。
対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や令和7年1月2日以降に死亡した場合は対象外です。
不足額給付1
調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。
なお、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※支給対象となる可能性のある方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった方
・令和6年中に、子どもの出生など扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
・調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
次の支給要件をすべて満たす方。
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付または均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度住民税非課税世帯給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
・制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得48万円超の方)
支給金額
不足額給付1
「調整給付額(令和6年度給付)」と「本来給付すべき所要額」との差額

※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
不足額給付2
原則4万円(定額)
※下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
1.令和6年1月1日時点で国外居住者であって、令和7年1月1日までに潟上市に転入した場合は3万円となります。
2.調整給付金を受給している場合は、調整給付金額を控除した額が支給額となります。
3.令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方は3万円となります。
4.令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方は3万円となります。
5.令和6年度住民税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、所得税分(3万円)が支給となり、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税(1万円)が支給となります。また、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
6.事業専従者の場合、事業主の令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、所得税分(3万円)が支給となり、事業主の令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、住民税分(1万円)が支給となります。また、住民税及び所得税両方の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、支給対象外となります。
申請方法
不足額給付1に該当する方へは通知を令和7年7月28日付けで送付しています。
○申請方法について
(1)本市で対象者の口座を把握している場合(調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している場合)
原則として申請等の手続きは不要で、通知に記載された口座に支給します。
なお、調整給付を代理受領された方は、申請手続きが必要となりますので(2)をご確認ください。
給付金の受取を辞退する場合や振込口座を変更する場合は、令和7年8月8日(金曜日)までに届出書を提出してください。
※公金受取口座が旧姓のままになっていると振込ができない場合があります。支給口座登録等の届出書により口座の指定をお願いします。
(2)本市で対象者の口座を把握していない場合
潟上市調整給付金(不足額給付金)確認書を令和7年7月28日付けで送付しています。
確認書に記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項(受取口座情報、申請者署名、連絡先等)を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
○申請期限について
書類申請:令和7年10月31日(金曜日)必着
※申請期限を過ぎてからの受付は、できませんのでご注意ください。
○添付書類について
(1)申請者(納税義務者)本人が受給する場合
添付書類は必要ありません。必要事項を記入し返送してください。
(2)代理人が受給する場合
代理人の方の本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証等の写し)
※顔写真のついているもの
不足額給付2に該当する方や、令和6年1月2日以降に潟上市へ転入された方については8月中に個別に通知します。
令和6年1月2日以降に転入・転出があった方
不足額給付金は、令和7年度個人住民税の課税地(原則、令和7年1月1日現在における住民登録地)である自治体から給付されます。
また、調整給付(令和6年度給付)は令和6年度個人住民税の課税地(令和6年1月1日現在の住民登録地)である自治体から給付されます。
そのため、令和6年1月2日以降に潟上市に転入され、令和7年1月1日に潟上市に住民登録があった場合は、調整給付(令和6年度給付)は転入前の自治体、不足額給付は潟上市から給付となります。
令和6年1月2日以降に潟上市から転出された場合は、調整給付(令和6年度給付)は潟上市、不足額給付は令和7年1月1日現在における住民登録地である自治体から給付となります
給付時期
本市で口座を把握している方への給付は8月下旬を予定しています。
それ以外の方は申請受付後、1ヶ月を目安に支給します。支給日については、支給決定通知を送付いたしますので、そちらでご確認ください。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
- 潟上市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 潟上市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話及びメールなどがあった際には、お住まいの地域の警察署や市区町村へご相談ください。
・五城目警察署:018-852-4100
・潟上市役所税務課:018-853-5308
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
市民税班
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資産税班
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更新日:2025年07月28日