下水道の使用開始・変更・中止について

更新日:2023年02月01日

下水道に関する届出について

 次のときは、事前に上下水道課に届出をしてください。

下水道の使用を開始・中止するとき

公共下水道使用開始等R4.1~(RTFファイル:46.7KB)(電話でも受付可)

※下水道を使用していない期間があったとしても、使用中止の届出がない場合は、使用料の請求が行われます。ご注意ください。

使用者の名義を変更するとき

井戸水を使用している方で、世帯人数が増減したとき

下水道使用料を口座振替するとき

口座振替依頼書(金融機関に提出)

※依頼書はダウンロードできません。市内の各金融機関の窓口、潟上市役所上下水道課、各出張所の窓口に直接お越しください。

注意事項

  • 住民異動届とは別にご連絡が必要です。住民異動届を提出した場合も、上下水道課に直接ご連絡ください。
  • 下水道使用料は、使用する水(水道、井戸水、水道と井戸水の併用)により算定方法が異なります。
水道の使用開始・中止、電子申請については下記を参照してください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 経営管理班
電話:018-853-5338
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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