固定資産税の証明書等について

更新日:2023年03月31日

【お知らせ】証明書交付手数料の改定について

市では、平成17年の合併時に税関係の証明書交付手数料を定めて以降、手数料を据え置いてきましたが、受益者負担の適正化を図る観点から、令和5年4月1日から以下の証明書の交付に係る手数料を、1通あたり150円から300円に改定します

(1)固定資産 評価証明書

(2)固定資産 資産証明書

(3)固定資産 公課証明書

(4)固定資産 記載事項証明書 

固定資産 評価証明書

相続税や贈与税の申告、銀行へ借り入れのために金融機関へ提出など、固定資産税の関係でもっとも使用され広範囲な目的で使用される証明書です。

料金:1通あたり300円

主な記載内容
納税義務者の住所、氏名
土地の所在地、所有者、地目、地積、評価額
家屋の所在地、用途、構造、床面積、階数、評価額、家屋番号

固定資産 資産証明書

記載内容は評価証明書とほぼ同じですが、評価額が記載されていません。
資産の所在や件数を確認したりするために使用されます。

料金:1通あたり300円

主な記載内容
納税義務者の住所、氏名
土地の所在地、所有者、地目、地積
家屋の所在地、用途、構造、床面積、階数、家屋番号

固定資産 公課証明書

競売の申し立てのために裁判所へ提出するために使われます。
資産ごとに相当する税額が記載されています。
申請の際は、競売の申立書を確認させていただきます。

料金:1通あたり300円

主な記載内容
納税義務者の住所、氏名
土地の所在地、所有者、地目、地積、課税標準額、相当する固定資産税額
家屋の所在地、用途、構造、床面積、階数、評価額、家屋番号、課税標準額、相当する固定資産税額

価格通知書

登記を受ける際の登録免許税を計算する際の算定基礎となるものです。(地方税法422条の3に基づく通知)
法務局からの交付依頼書を持参してください。

料金:無料

主な記載内容
所有者の住所、氏名
土地の所在地、地目、地積、評価額
家屋の所在地、用途、構造、床面積、評価額、家屋番号

固定資産 記載事項証明書

固定資産税課税台帳に記載されている事項を証明するもので、記載内容は公課証明書と同じです。

料金:1通あたり300円

主な記載内容
納税義務者の住所、氏名
土地の所在地、所有者、地目、地積、課税標準額、相当する固定資産税額
家屋の所在地、用途、構造、床面積、階数、評価額、家屋番号、課税標準額、相当する固定資産税額

住宅用家屋証明書

登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。

料金:1通あたり1,300円

1.所有権保存登記の場合(租税特別措置法施行令第41条)

(1)個人が新築した住宅用家屋
条件
  • 新築後1年以内の申請
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 自己の居住用に供する1棟の家屋
    (併用住宅の場合、住宅用部分が90%以上であること)
  • 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物
    建築基準法第2条9号の2、同条9号の3もしくは低層集合住宅に該当すること

 必要な書類
(写しでも可)

  • 申請者の印鑑
  • 建物表示登記済証または登記簿謄本、抄本
  • 所有者の住民票
    (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書の提出が必要です)
  • 特定認定長期優良住宅については、長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本及び認定通知書の写し
(2)個人が取得した建築後使用されたことのないもの

条件

  • 取得後1年以内の申請
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 自己の居住用に供する1棟の家屋
    (併用住宅の場合、住宅用部分が90%以上であること)
  • 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物
    建築基準法第2条9号の2、同条9号の3もしくは低層集合住宅に該当すること

 必要な書類
(写しでも可)

  • 申請者の印鑑
  • 建物表示登記済証または登記簿謄本、抄本
  • 売買契約書または売渡証明書
  • 所有者の住民票
    (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書の提出が必要です)
  • 家屋未使用証明書(原本)
  • 特定認定長期優良住宅については、長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本及び認定通知書の写し

 2.所有権移転登記の場合(租税特別措置法施行令第42条第1項)

所有権移転登記詳細

条件

  • 取得後1年以内の申請
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 自己の居住用に供する1棟の家屋
    (併用住宅の場合、住宅用部分が90%以上であること)
  • 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

 必要な書類
(写しでも可)

  • 申請者の印鑑
  • 建物表示登記済証または登記簿謄本、抄本
  • 所有者の住民票
    (その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書の提出が必要です)
  • 売買契約書または売渡証書(競売の場合、代金納付期限通知書
  • 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(上記建築後年数を超えていて新耐震基準を満たしている場合)

住宅用家屋証明関係の申請書等

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧、交付

固定資産税の課税の台帳の情報が記載されています。
ただし、証明ではありません。

料金:無料

主な記載内容
納税義務者や所有者の住所、氏名
土地の所在地、所有者、地目、地積、課税標準額、負担水準など
家屋の所在地、用途、構造、床面積、階数、評価額、家屋番号、課税標準額など

各証明書等の発行について

 各証明書等は潟上市役所庁舎及び各出張所で発行しています。
(申請の際に本人確認を実施していますので、本人を確認できる書類を持参してください)
また、郵便での請求もできます。

詳しくは税務関係証明書のページを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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