潟上市過疎地域移住者等住宅基礎杭打ち工事支援補助金
過疎地域に住宅を新築する移住者と若者を対象に、基礎杭打ち工事費を支援します
事業内容
市内過疎地域(昭和・飯田川地区)への移住・定住の促進を図るため、市外からの転入者又は39歳以下の若者に対し、過疎地域に居住用住宅を新築する際に必要な基礎杭打ち工事に係る費用(地盤調査費用を含む)を補助します。
補助対象者の要件
次に記載する移住者か若者のどちらかに該当する方が対象です。
1.移住者
○ Uターン者(市内から市外に住所を移し、継続して3年を超えて市外に居住した後、再び市内に住所を定める者)
○ Iターン者(転入の目的が修学又は一時的な赴任等の場合の方を除いて、市内に住所を定めたことがない者)
※市外から市内へ住所を異動した日が、住宅建築工事を契約した日から起算して1年以内の者が対象です。
2.若者
○ 申請時において、年齢が39歳以下である者
その他の要件
次の要件にも該当する必要があります。
○ 補助金を申請する方又はその配偶者が、事業完了後に当該住宅に住民登録をした上で居住すること。
○ 新築した住宅に居住する者全員が市税、上下水道料金、国民健康保険税、保育料、幼稚園使用料及び市営住宅使用料を滞納していないこと。
○ 新築した住宅に2年以上継続して居住する意思を有していること。
○ 対象となる住宅は、申請者かその配偶者が新築し、所有する過疎地域内の一戸建て住宅とする。(併用住宅(店舗や事務所と一体となった住宅)の場合、住宅部分の延べ床面積が建物全体の半分以上の場合対象とする。)
補助対象経費・補助率・補助額
補助対象経費は、地盤調査に係る費用と基礎杭打ち工事に係る費用です。
※令和7年4月1日以降に契約した工事で、令和8年3月31日までに完了報告を提出できる事業であること。
※地盤調査で基礎杭打ち工事が必要と判断された場合のみ対象です。不要と判断された場合は、対象外となります。
補助率:1/2
補助限度額:500,000円(1回限り)
補助金の申請
補助金を申請される方は、住宅の新築工事の契約及び地盤調査の完了後に、次の申請書と承諾書を作成の上、添付書類を添えて、下記担当課までご申請ください。
添付書類
○住民票謄本
○戸籍の附票(移住者に該当する場合)
○工事請負契約書又は請書の写し
○工事内訳見積書の写し(基礎杭打ち工事に係る金額が分かる書類)
○工事着手前の建築予定地の写真
○建築基準法の規定による確認済証の写し及び図面
○住宅部分の延べ床面積が分かる書類(併用住宅の場合)
○地盤調査の調査結果票
○その他市長が特に必要と認める書類
完了実績報告
住宅基礎杭打ち工事完了後、次の完了実績報告書と請求書を作成し、添付書類を添えて、下記担当課までご報告ください。書類を確認し、補助金を支給します。
完了実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 14.6KB)
添付書類
○工事中・工事後の写真
○建築基準法の規定に基づき交付された検査済証の写し
○工事内容の変更により、契約金額に変更が生じた場合、工事請負変更契約書又は変更請書の写し並びに変更後の工事内訳書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真
○領収書の写し
○振込先口座の通帳の写し
○その他市長が特に必要と認める書類
更新日:2025年08月01日