国民健康保険税を滞納すると(特別療養費と給付制限について)
保険給付の制限について
国民健康保険税を滞納すると、医療機関を受診する際の自己負担額や、高額療養費等の給付の申請・受領方法にも変更が生じます。
特別療養費への切替え(全額自己負担)
1年以上の滞納が続くと、「特別療養費」の支給対象になる場合があります。この場合の医療費は、医療機関等の窓口でいったん全額(10割)を支払った後に、市役所に特別療養費として申請していただくことで、一部負担金を除いた額の払戻しを受けることができます。
「特別療養費」の支給対象になる場合は、事前通知と「資格確認書(特別療養)」を送付します。
「特別療養費」の支給対象から通常の自己負担割合(2割または3割)に戻るためには、滞納している国民健康保険税の納付が必要です。
国民健康保険税の納付ができない特別の事情(災害や病気など)が発生した場合は、速やかにご相談ください。
高額療養費
医療機関で限度額の適用が受けられない。
医療機関等の窓口での支払いが高額になったとき、マイナ保険証を利用して「マイナンバーカードによる情報提供の同意」または「限度額適用認定証を医療機関に提示すること」により、自己負担限度額(以下、限度額)を適用し、医療機関での支払いを限度額まででストップします。
ただし、国民健康保険税に滞納があると、この限度額の適用が受けられません。マイナ保険証やオンライン資格確認等システムでは限度額適用認定情報を確認することができません。
▼参考リンク
限度額の適用を受けるためには、、、
滞納している国民健康保険税の納付を行い、紙の限度額適用認定証の交付申請をしてください。
マイナ保険証による情報提供の同意をした場合でも、滞納がある世帯では限度額の情報提供は行われませんので、紙の限度額適用認定証が必要です。
全額納付が難しいときもご相談ください。
高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)ができない。
自己負担限度額を超えて支払った場合は、後日、高額療養費として申請し給付を受けることができます。この高額療養費の支給申請手続きの簡素化を1度行うと、次回以降は申請手続きが省略され、登録口座へ自動的に振り込みされます。
国民健康保険税の滞納があると、自動振込は停止となり、高額療養費支給申請手続きを窓口で毎回行っていただく必要があります。申請には、支給対象月となる診療分の領収書が必要です。
国保脱退の届出を忘れていませんか?
職場の健康保険(社会保険等)に加入したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要です。自動で健康保険が切り替わったり、会社等が代わりに手続きをすることはありません。
届出がない場合、国民健康保険税と社会保険料が二重でかかっている可能性があります。
手続きについては、下記のリンクからご確認ください。














更新日:2026年10月07日