転出届

更新日:2024年04月18日

市外に転出したとき(転出届)

 他の市区町村あるいは国外へ転出する方は、引っ越し前または引っ越し後14日以内に手続きしてください。
 国内で引っ越しの場合、転出届を提出すると転出証明書を発行します。
 この転出証明書を持参して新住所地の市区町村役場で転入手続きをしてください。
 なお、郵送による申請でも転出することができます。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて手続きをすることが可能です。

届出先

 市役所本庁 市民課市民班

 (注意) 各出張所では転出届はできません。
 

届出期間

 引っ越し前または引っ越し後14日以内

届出に必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類

    【1点の提示で確認できるもの】
    ・マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障がい者手帳、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード 等

    【上記の提示ができない場合、次のうち2点の提示が必要です】
    ・健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、各種受給者証、学生証 等
     

  2. 国民健康保険証など潟上市から発行されたものがある場合は返却してください。
    (注意)代理のかたが手続きするときは、委任状も必要です。

転出証明書の郵便請求

 転出証明書の郵便請求に必要なものは下記の3点です。

 (注意)申請できる方は、異動される本人または同一世帯員に限ります。

1 転出証明書交付申請書

 【下記様式に記入されるか、便せん等に下記の内容をご記入ください。】

  • 申請者の現住所・氏名・日中連絡が取れる電話番号
  • 転出する方全員の氏名・生年月日
  • 今までの住所・今までの世帯主氏名
  • これからの住所・これからの世帯主氏名
  • 転出年月日(これからの住所に住み始める(始めた)日)

2 返信用の封筒

 申請者の住所・氏名を記入したものに切手を貼ったもの

※ 郵送先は、現在の住民登録地または、転出先に限ります。

3 本人確認書類の写し

 申請者の本人確認ができる書類の写し

【1点の写しで確認できるもの】
・マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障がい者手帳、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード 等

【上記の写しが添付できない場合、次のうち2点の写しが必要です】
・健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、各種受給者証、学生証 等

 

秋田県人口移動理由実態調査にご協力ください

秋田県では、転入・転出をする県民を対象として、人口減少対策など様々な施策の基礎資料を得ることを目的に、アンケート調査を実施しています。
以下のリンクから回答をすることができますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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