政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の証票について
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体等が政治活動のために使用する事務所に立札や看板類を掲示する場合は、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付しなければなりません。
潟上市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
・潟上市長選挙
・潟上市議会議員選挙
掲示できる立札及び看板類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
・公職の候補者等1人につき 6枚
・その候補者等に係る後援団体のすべてをあわせて 6枚
※後援団体は、秋田県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されていることが必要です。
※選挙の期日の告示日前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数について
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は2枚以内です。
※立札及び看板の両面を使用したものは2枚と数え、証票も両面貼付します。
証票の交付申請等手続きについて
証票の交付申請手続きは、次の申請書を潟上市選挙管理委員会へ提出してください。なお、申請書は公職の候補者等とその後援団体で様式が異なりますのでご注意ください。
・証票交付申請書(候補者等用)(PDFファイル:81.9KB)
・証票交付申請書(候補者等用)(RTFファイル:79.6KB)
・証票交付申請書(候補者等用 記入例)(PDFファイル:104.3KB)
・証票交付申請書(後援団体用)(PDFファイル:90.6KB)
・証票交付申請書(後援団体用)(RTFファイル:82.2KB)
・証票交付申請書(後援団体用 記入例)(PDFファイル:127.1KB)
既に交付を受けた証票を紛失、破損等した場合には、次の申請書を提出してください。
証票交付申請時の内容に変更(事務所の場所の変更や事務所の閉鎖など)があった場合には、異動届を提出してください。
証票の返還
次の事項に該当する場合には、廃止届を提出するとともに、交付を受けた証票を返還しなければなりません。
(1)公職の候補者等でなくなったとき
(2)その後援団体でなくなったとき
更新日:2024年04月01日