住民異動届について
住民基本台帳法における「住民異動届」には、転入届・転出届・転居届・世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯構成変更・世帯主変更)などがあります。
届出先
市役所本庁 市民課市民班
(注意)各出張所では世帯変更届はできません。
届出人
本人または同じ世帯の方からの届出が原則ですが、それ以外の方が代理で届け出る場合は、委任状と窓口へ来る方の印鑑が必要になります。
届出期間
1.転入届(市外から住所を移したとき)
潟上市に住み始めた日から14日以内
2.転出届(市外へ住所を移すとき)
転出する前(おおむね14日前から)
3.転居届(市内で住所を移したとき)
新しい住所に住み始めた日から14日以内
4.世帯変更届(世帯に変更があったとき)
変更があった日から14日以内
本人確認
当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、住民基本台帳に事実ではない異動記録が記載されることを防ぐためのものです。
届出の際に、本人確認をいたします。下記のいずれかが必要です。
【1点の提示で確認できるもの】
・マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障がい者手帳、運転経歴証(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード 等
【上記の提示ができない場合、次のうち2点の提示が必要です】
・健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、各種受給者証、学生証 等
更新日:2024年06月10日