○潟上市教育委員会行政組織規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務を分掌させるため、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(機関の分類)

第2条 この規則に定める機関は、事務局及び教育機関とする。

(事務局)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により設置されたものをいう。

(教育機関)

第4条 教育機関とは、法第30条の規定に定める教育機関(学校を除く。)をいう。

(事務局の組織)

第5条 事務局に次の部、課及び班を置く。

教育部

教育総務課 総務学事班、学校管理班、学校教育班

文化スポーツ課 社会教育班、スポーツ振興班

(事務局の分掌事務等)

第6条 事務局の課及び班の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

総務学事班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 教育行政施策の調整に関すること。

(4) 教育委員会所管職員(県費負担教職員を除く。)の任免、服務及び給与等に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する予算決算の総括に関すること。

(6) 文書の受領、発送及び保管並びに公印に関すること。

(7) 寄附採納に関すること。

(8) 表彰及び褒章に関すること。

(9) 他の執行機関事務局その他関係各機関との連絡調整に関すること。

(10) 学校施設の使用に関すること。

(11) 学校の設置、廃止、統合及び管理に関すること。

(12) 私立幼稚園の設置及び廃止の認可に関すること。

(13) 通学区域に関すること。

(14) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(15) 学齢児童生徒の就学及び入退学に関すること。

(16) 児童生徒の就学援助に関すること。

(17) 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。

(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) スクールバスに関すること。

(21) 学校教育関係補助金の申請及び交付に関すること。

(22) 育英会に関すること。

(23) 教育委員会内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

学校管理班

(1) 学校用教育財産の取得、処分及び廃止に関すること。

(2) 学校施設の維持管理に関すること。

(3) 学校内の給食設備の管理に関すること。

(4) 学校用の教材、教具その他設備の管理に関すること。

(5) 学校施設台帳に関すること。

(6) 学校林に関すること。

(7) 学校施設の災害復旧に関すること。

学校教育班

(1) 学校の組織編成に関すること。

(2) 県費負担職員の人事、服務その他勤務条件に関すること。

(3) 小学校及び中学校における教育課程、学習指導、生徒指導その他学校教育の専門的事項についての指導に関すること。

(4) 就学前施設における教育課程、学習指導その他幼児教育の専門的事項についての指導に関すること。

(5) 教科書の採択に関すること。

(6) 学校用の教材、教具その他設備の整備に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 学校教育の調査及び統計並びに学習効果の評価に関すること。

(9) 学校における食育の指導に関すること。

(10) 就学時の健康診断に関すること。

(11) 特別支援教育に関すること。

(12) 適応指導教室に関すること。

(13) その他学校教育及び幼児教育に関すること。

文化スポーツ課

社会教育班

(1) 生涯学習推進計画に関すること。

(2) 生涯学習事業の企画及び実施に関すること。

(3) 生涯学習関連の機関及び施設の連携及び協力に関すること。

(4) 社会教育施設の設置、廃止及び管理に関すること。

(5) 公民館、図書館、多目的交流施設、児童館、勤労青少年ホーム等社会教育施設に関すること。

(6) 生涯学習関係団体及び社会教育団体の育成に関すること。

(7) 社会教育関係委員会及び審議会に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 青少年問題協議会に関すること。

(10) 芸術文化の振興及び芸術文化団体の育成に関すること。

(11) 文化財の調査研究及び保護に関すること。

(12) 文化財施設の管理運営に関すること。

(13) 文化財保護審議会に関すること。

(14) 有形文化財、無形文化財及び埋蔵文化財に関すること。

(15) 史跡及び天然記念物に関すること。

(16) 生涯学習関係補助金の申請及び交付に関すること。

(17) その他生涯学習、社会教育及び文化財保護に関すること。

スポーツ振興班

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) 各種スポーツ事業の企画及び実施に関すること。

(3) 体育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(4) スポーツ関係団体の活動支援に関すること。

(5) スポーツ推進審議会に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) スポーツ少年団に関すること。

(8) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(9) スポーツ振興関係補助金の申請及び交付に関すること。

(10) その他スポーツの推進に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

(流動的配置変更)

第7条 部長は、分掌事務について次に該当するときは、職員を流動的に配置変更し、業務の機能的、能率的執行を図らなければならない。

(1) 新規発生事業を所管したとき。

(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急に又は一定期限までに業務の処理を完了させる必要があるとき。

(4) その他業務の遂行上、配置変更を必要とするとき。

(教育機関の名称)

第8条 第4条の教育機関は、次に掲げるものとする。

(1) 公民館 潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号)の規定による公民館

(2) 図書館 潟上市図書館設置条例(平成17年潟上市条例第95号)の規定による図書館

(3) 多目的交流施設 潟上市多目的交流施設設置条例(平成26年潟上市条例第1号)の規定による多目的交流施設

(4) 児童館 潟上市児童館設置条例(平成17年潟上市条例第118号)の規定による児童館

(5) 体育施設 潟上市体育施設条例(平成17年潟上市条例第104号)の規定による体育施設

(6) 海洋センター 潟上市B&G海洋センター設置条例(平成17年潟上市条例第105号)の規定による海洋センター

(7) 勤労青少年ホーム 潟上市勤労青少年ホーム設置条例(平成17年潟上市条例第97号)の規定による勤労青少年ホーム

(8) 郷土文化保存伝習館(石川翁資料館) 潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例(平成17年潟上市条例第107号)の規定による郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)

(教育機関の分掌事務)

第9条 各教育機関の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

公民館

(1) 公民館事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(4) 施設設備及び備品等の維持管理に関すること。

(5) 公民館の使用に関すること。

(6) 分館等に関すること。

(7) その他公民館活動に関すること。

図書館

(1) 図書館事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) 図書、記録、視聴覚教育、その他必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 図書館資料の利用に関すること。

(4) 読書会等の育成及び奨励に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 図書館分館に関すること。

(7) 施設設備及び備品等の維持管理に関すること。

(8) その他図書館活動に関すること。

多目的交流施設

(1) 地域の文化及び歴史の伝承を通じた市民の交流促進に関すること。

(2) 学習を通じた市民の交流促進に関すること。

(3) 健康増進等の活動を通じた市民の交流促進に関すること。

児童館

(1) 児童館事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) 施設設備の維持管理に関すること。

(3) 児童館の使用に関すること。

(4) その他児童館活動に関すること。

体育施設

(1) 体育施設事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーション教室等の実施に関すること。

(3) 施設設備の維持管理に関すること。

(4) 体育施設の使用に関すること。

(5) スポーツ関係団体の育成及び連携に関すること。

(6) その他スポーツ活動に関すること。

海洋センター

(1) 海洋センター事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) 海洋性スポーツ、レクリエーション活動に関すること。

(3) 施設設備の維持管理に関すること。

(4) 海洋センターの使用に関すること。

(5) スポーツ関係団体の育成及び連携に関すること。

(6) その他海洋センター活動に関すること。

勤労青少年ホーム

(1) 施設設備の維持管理に関すること。

(2) 勤労青少年ホームの使用に関すること。

(3) その他施設に関すること。

郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)

(1) 資料の収集、調査、研究及び展示に関すること。

(2) 資料の保管に関すること。

(3) 施設設備の維持管理に関すること。

(4) 施設の使用に関すること。

(5) その他施設に関すること。

2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(職員の職)

第10条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表中欄に掲げる事務部局の組織に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

番号

事務部局の組織

職務

1

部長

教育長の命を受けて、事務局及び教育機関の事務を掌理し、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

2

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3

館長

館等

上司の命を受けて、館等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる事務部局の組織に置くことができるものとし、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

番号

事務部局の組織

職務

1

部長待遇

部等

上司の命を受けて、事務局及び教育機関の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

教育監

部等

上司の命を受けて、学校教育に関する専門的な事務を掌理する。

3

課長待遇

課等

上司の命を受けて、課等の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4

課長補佐

課長を補佐するとともに、課の事務を分担処理する。

5

館長補佐

館長を補佐するとともに、館の事務を分担処理する。

6

主席主査

課等

上司の命を受けて、特定の重要事項の企画調査等に関する事務を分掌する。

7

主査

課等

上司の命を受けて、特定の事項の企画調査等に関する事務を分掌する。

8

主任

課等

上司の命を受けて、担当事務を分掌する。

9

主事

課等

上司の命を受けて、事務を分掌する。

10

指導主事

課等

上司の命を受けて、学校及び幼保連携型認定こども園における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

11

保健師

課等

上司の命を受けて、保健指導に従事する。

12

栄養士

課等

上司の命を受けて、栄養指導に従事する。

13

校務員

課等

上司の命を受けて、学校内の作業を主とする単純な労務に従事する。

14

技術手

課等

上司の命を受けて、技術を主とする単純な労務に従事する。

15

専門員

課等

上司の命を受けて、専門的な知識を必要とする業務に関する事務を分掌する。

3 前項に定めるもののほか、第5条に規定する班に、当該班の事務を掌理させるため、班長を置く。

(専決事項)

第11条 教育長、教育部長及び課長の専決処理する事項については、別に定める。

(その他)

第12条 この規則その他教育委員会規則等に別段の定めがあるもののほか、事務処理の方法、職員の服務等については、市長部局の例による。

この規則は、平成17年3月22日より施行する。

(平成19年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年6月25日教委規則第8号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市教育委員会行政組織規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第4号
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月16日 教育委員会規則第1号
平成24年4月26日 教育委員会規則第4号
平成25年2月27日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年4月26日 教育委員会規則第7号
平成31年1月28日 教育委員会規則第1号
平成31年4月22日 教育委員会規則第5号
令和3年6月25日 教育委員会規則第8号
令和4年1月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号
令和5年7月28日 教育委員会規則第3号