パートナーシップ宣誓証明制度を開始します

更新日:2024年04月01日

潟上市パートナーシップ宣誓証明制度

市では、性の多様性に配慮し、全ての人が自分らしく生きることができるまちづくりを目指しています。その取組として、「潟上市パートナーシップ宣誓証明制度」をスタートします。

 

制度を利用することができる方

パートナーシップ関係にある旨を宣誓することができるのは、お一人またはお二人とも性的少数者で、以下の項目を全て満たしている必要があります。

●お二人とも成年に達していること。

●宣誓しようとしているお二人の内、いずれか一方が潟上市内に住所を有している又は、3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。

●お二人とも配偶者(事実婚関係も含む)がないこと。

●宣誓するお二人以外の方とパートナーシップに相当する関係がないこと。

●お二人の関係が民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者)にない方。

宣誓に必要な書類

ご提出いただく書類

(1)潟上市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

(2)潟上市パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)

(3)申請者お二人の住民票の写し

※宣誓時にどちらも潟上市にお住まいでない場合は、潟上市へ転入していることが分かる書類を提出してください。(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写しなど

(4)申請者お二人の独身証明証又は戸籍抄本

※(3)と(4)は、パートナーシップ宣誓をしようとする日前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

本人確認の際に必要な書類

以下の内いずれか一つをご準備ください。

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・旅券(パスポート)

・運転免許証

※顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証、介護保険の被保険者証、その他官公署が発行した資格証明書など2つ以上の提示が必要になります。

宣誓手続きの流れ

1 宣誓書類の提出

※直接持参する場合は、提出日と場所の調整をいたしますので予約のお電話をお願いいたします。書類の提出は郵送でも受け付けております。

2 市による提出書類の確認

3 本人確認

4 受領証と証明カードの交付

※3,4についても事前に時間と場所の調整を致しますので予約のお電話をお願いいたします。

 

事前予約について

予約時には以下のことをお伝えください。

(1)宣誓を希望する日時(第3希望まで)

・月曜日~金曜日(土日、祝、年末年始を除く)

・午前9時~午後4時半 ※宣誓日時はご希望に沿えない場合があります。

(2)宣誓しようとする方のお名前

・通称で宣誓される場合は、通称もお知らせください。

(3)宣誓しようとする方の生年月日

(4)代表の方の日中の連絡先

電話番号またはメールアドレス

■予約先 潟上市総務部企画政策課企画政策班まで

電話:018-853-5302 メール:kikaku@city.katagami.lg.jp

受領証と証明カードの交付

お二人がパートナーシップ宣誓されたことを証明する書類として次のものを交付します。

(1)潟上市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号)

(2)潟上市パートナーシップ証明カード(様式第4号)

転入予定の場合

転入予定の方で、宣誓日に潟上市役所へお越しいただくことが難しく、宣誓書類の提出を郵送により希望する方は、宣誓日の予約の際にご連絡ください。宣誓日は書類をご記入いただいた日となります。
受領証と証明カードの交付にかえて、転入予定者受付票(様式第5号)を交付します。
転入後、転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えてご提出ください。引き換えに、受領証と証明カードを交付します。

受領証等の再交付・宣誓事項の返還・変更

受領証等の再交付について

受領証、証明カードまたは受付票の紛失、毀損などにより再交付を受けたいときは、以下の書類を持参のうえ、潟上市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)を提出してください。

(1)本人確認書類

(2)受領証、証明カードまたは受付票(紛失以外の場合)

受領証の返還について

以下のいずれかに該当するときは、本人確認書類を持参のうえ、潟上市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)を提出するとともに、受領証、受領カードまたは受付票を返還してください。

(1)パートナーシップ関係が解消されたとき

(2)パートナーが死亡したとき

(3)双方がともに市外へ転居したとき

(4)その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき

宣誓事項の変更について

宣誓書に記入した内容、受領証などの記載事項に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。以下の書類を持参のうえ、潟上市パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第8号)を提出してください。

(1)本人確認書類

(2)受領証及び受領カード

そのほか、変更後の内容が分かる以下の書類を提出してください。

●住所を変更する場合

住民票の写しなど

●戸籍上の氏名を変更する場合

戸籍抄本など

●通称を変更する場合

通称を確認できる書類

関係書類

宣誓制度利用により受けられるサービス

利用できる行政サービス

宣誓証明書や証明カードを提示することによって、本市の各種サービスを受ける際に、お二人が結婚に準じたパートナーシップ関係にあることを証明できます。

・市営住宅への入居(都市建設課)

・犯罪被害者等の見舞金の支給(地域づくり課)

※提供サービスは随時更新していきます。

民間サービス

※提供サービスについては各事業者へご確認ください。