セーフティネット保証制度

更新日:2023年11月15日

制度概要

 本制度は、取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等の理由により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象とし、信用保証協会の債務保証により保証限度額の別枠化を行う制度です。

 本制度の申請をするためには、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地の市町村で認定を受ける必要があります。

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

東北経済産業局:よくある質問は以下のリンクをご覧ください。

セーフティネット保証4号

下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者への支援措置です。

指定を受けた災害

・令和5年7月7日からの大雨災害 ほか

詳細は中小企業庁HPをご覧ください。

提出書類

・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4号)

・売上高比較表(試算表)もしくは当該特殊事情が確認できるもの

・法人の場合は商業登記簿謄本、個人事業主の場合は住民票(発行から3か月以内のもの(写し可))

4号におけるモニタリングの導入について(令和4年10月1日以降)

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を受けて、令和4年10月1日以降の保証申込受付分から、取扱金融機関に対してモニタリングを義務づける運用を開始することになりました。

【内容】

申込中小企業者は、保証4号について信用保証協会から保証承諾を受けた場合、貸付を受けた日から5年にわたってモニタリングを受ける

新型コロナウイルス感染症に係る4号における取扱いの変更

新型コロナウイルス感染症に係る4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します。

新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しています。

詳細は中小企業庁HPをご覧ください。

セーフティネット保証5号

国が指定する、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への支援措置です。

指定業種に該当する事業を行っており、(イ)または(ロ)の認定基準を満たす方が認定を受けられます。

認定基準

(イ) 売上高等の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

(ロ) 原油仕入れ価格の上昇
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

詳細は中小企業庁HPをご覧ください。

提出書類

・各認定申請書

・売上高比較表(試算表)もしくは当該特殊事情が確認できるもの

・法人の場合は商業登記簿謄本、個人事業主の場合は住民票(発行から3か月以内のもの(写し可))

申請書様式

 

  行っている事業と
指定業種 の関係
様式 売上高等の減少等に
対する認定基準の
適用関係
(イ)売上高等の減少 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する。 5号イ-1(Wordファイル:16.9KB) 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号イ-2(Wordファイル:16.9KB) 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている。 5号イ-3(Wordファイル:18.6KB) 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響をあたえていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

(ロ)原油仕入れ価格の上昇

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する。 5号ロ-1(Wordファイル:18.8KB) 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号ロ-2(Wordファイル:19.9KB) 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている。 5号ロ-3(Wordファイル:20KB) 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響をあたえていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
電話:018-853-5350
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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